東京高等裁判所 平成9年(行タ)35号 決定
右当事者間の当庁平成9年(行タ)第35号公正取引委員会の審決の執行免除申立事件について、当裁判所は、申立人の申立てを理由あるものと認め、次のとおり決定する。
主文
申立人は、被申立人が平成9年6月24日になした審決(平成6年(判)第2号)につき、保証として金300万円を供託することにより、当該審決が確定するまでその執行を免れることができる。
(裁判長裁判官 荒井史男 裁判官 大島崇志 裁判官 寺尾洋 裁判官 橋本和夫 裁判官 坂井満)
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右当事者間の当庁平成9年(行タ)第35号公正取引委員会の審決の執行免除申立事件について、当裁判所は、申立人の申立てを理由あるものと認め、次のとおり決定する。
申立人は、被申立人が平成9年6月24日になした審決(平成6年(判)第2号)につき、保証として金300万円を供託することにより、当該審決が確定するまでその執行を免れることができる。
(裁判長裁判官 荒井史男 裁判官 大島崇志 裁判官 寺尾洋 裁判官 橋本和夫 裁判官 坂井満)